2009年4月28日火曜日

渋谷妹殺害 2審は懲役12年

渋谷妹殺害 2審は懲役12年
4月28日(火)14時9分~16時11分
<渋谷・妹殺害>武藤被告に懲役12年 東京高裁判決   東京都渋谷区の自宅で06年、短大生の妹を殺害、切断したとして、殺人と死体損壊罪に問われた兄の元予備校生、武藤勇貴被告(24)に対し、東京高裁(阿部文洋裁判長)は28日、懲役7年とした1審・東京地裁判決(昨年5月)を破棄し、懲役12年を言い渡した。1審は殺人の成立のみ認め死体損壊を無罪としたが、2審は両罪の成立を認めた。(毎日新聞)[記事全文]渋谷妹バラバラ殺人控訴審 1審を破棄、懲役12年判決 - 産経新聞(4月28日)・ 武藤被告、二審は懲役12年=損壊でも責任能力認める-妹殺害切断・東京高裁 - 時事通信(4月28日)◇1審は懲役7年・ 死体損壊、責任能力なし 短大生殺害で懲役7年 - 死体損壊を無罪として殺人罪のみ認定。47NEWS(2008年5月27日)・ 事件の流れ - 公判一覧など。関連情報エリア◇刑事責任能力が争点に・ 妹殺害の控訴審終結 責任能力中心に双方主張 - 西日本新聞(3月27日)・ 妹殺害、2審も無罪主張 「多重人格」争点に - 47NEWS(2008年9月30日)・ [用語]刑事責任能力 - 常識ぽてち◇関連するトピックス
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